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    信義誠実の原則に反した場合の盗作の認定 - 無効請求の審査に関する第583749号決定



    このほど、国家知識産権局は、請求人である某システム有限公司と特許権者である某科技有限公司との間の特許無効請求事件を審理し、無効請求の審査を決定した。事件に関与した特許が出願中の「先行技術を盗用」し、信義誠実の原則に反すると判断し、特許権を全部無効と宣言した。

    本案は、「自動軟質材料切断装置のための上下切断装置」(専利番号201821114751.6)という名称の実用新案に関し、この特許が保護を主張する技術案は先行技術に属するため、特許法第22条第2項の規定に適合しない。同時に、この特許は「先行技術を盗作する」という状況にあるため、特許法実施細則第11条の規定に適合してない。

     この2つの法条の立法目的、制度的機能、法的効果などの要素を考慮し、特許法実施細則第11条を適用するものとする。第一に、「新規性を有さない」は、技術案が先行技術と変わらないことを示しているだけであり、「先行技術を盗作」は、特許が実際の革新的な活動に基づいて先行技術を改善していないことを示している。出願プロセスに不正と違反があるため、特許法実施細則第11条の適用は、この事件の事実をより包括的に反映することができる。 第二に、特許法施行細則第11条は、「詐欺的」または「先行技術の盗用」と確認された者に優先的に適用されるものとしている。これにより、誠実さと信頼性を主張し、出願行動の自己規律を導き、特許の品質を源泉から向上させ、良好なイノベーション環境と市場秩序を維持するのに役立つ。

     

    出典:専利復審委員会