EN
ホーム
会社紹介
  • 会社概要
  • シニアパートナー
  • 受賞歴
  • オフィス
  • 弁理士・弁護士紹介
    取扱業務
    業務グループ
  • 機械部
  • 電気学1部
  • 電気学2部
  • 化学・生物技術部
  • 日本一部
  • 日本二部
  • ドイツ部
  • 法律部
  • 商標部
  • ニュース・文章
  • 業界ニュース
  • 事務所ニュース
  • 文章
  • 事例速報
  • アクセス
    ニュース・文章

    国家知識産権局による専利料金徴収基準及び減納政策の調整に関する公告(第594号)



     

     『財政部国家発展改革委員会専利料金徴収政策の調整・最適化に関する通知』(財税[2024]23号)、『国家発展改革委員会財政部専利権補償期間年間料金基準等の関連事項に関する通知』(発改価格[2024]1156号)に基づき、国家知識産権局はこれらの通知の公布日から一部の専利料金徴収基準と減納政策を調整し、以下の通り公告した。

     

    一、専利権者が専利権期限補償請求を提出する場合、専利権期限補償請求費を納付しなければならず、料金徴収基準は1件当たり200元とする。専利権期限補償請求が審査を経て期限補償条件に合致する場合、専利権補償期間年間費用を納付しなければならず、費用徴収基準は1件当たり年間8,000元であり、1年未満の部分は徴収しない。

     

    二、専利開放許諾実施期間中の専利年間費用を15%減免する。その他の専利料金減免政策を同時に適用する場合、最も優遇された政策を選択して適用することができるが、重複して享受してはならない。

     

    三、『工業意匠国際登録ハーグ協定』を通じて我が国の意匠国際出願を行う際、納付する第1期及び第2期の単独指定費は、『財政部国家発展改革委員会<専利料金徴収減納弁法>の公布に関する通知』(財税[2016]78号)、『財政部国家発展改革委員会の徴収停止・免除及び一部行政事業性料金徴収に関する政策の調整に関する通知』(財税[2018]37号)、『財政部国家発展改革委員会の一部行政事業性料金徴収に関する政策の減免に関する通知』(財税[2019]45号)の関連規定に基づき減を行うことができる。

     

    四、一括著書項目変更請求を通じて出願人(又は専利権者)の氏名又は名称の変更を行い、かつ権利移転にかかわらない場合、1件の変更に応じて著書事項変更費を納付する。

     

    五、「国家発展改革委員会財政部国家知識産権局行政事業性料金徴収基準の再発行等の関連問題に関する通知」(発改価格[2017]270号)付属文書2の注釈部分を、次のように修正する。「中国国家知識産権局が受理局として受理し、国際検索を行う国際専利出願(PCT出願)は、中国国家段階に入る際に出願料及び出願サーチャージ料の納付を免除する。中国国家知識産権局が国際検索報告又は専利性国際初歩報告を行ったPCT出願は、中国国家段階に入り、実質審査請求を提出した場合には、実質審査料の納付を免除する。」

     

    六、中国国家知識産権局が世界知的財産権機関等の機構及びその他の国地域に代わって徴収する費用について、その料金徴収基準及び減額規定は、中国国家知識産権局と上述の機構地域との約定又は関連国際契約に従って執行する。

     

    国家知識産権局

    2024年8月6日