このほど、北京市知識産権局は「北京市専利代理機構渉外サービス規範ガイドライン」を作成・公開した。これは専利代理機構が使用するためのもので、知的財産サービス業の国際化促進とサービスレベルの向上を目的としている。
「ガイドライン」の主体部分は計4章42条で、総則、外から内への専利サービス、内から外への専利サービス、附則の4つに分かれており、専利代理機構の海外サービスの各プロセス、各ステップを包括的にカバーしている。また、専利代理機構が海外サービスを提供する際には、専利法などの法律法規及び関連する部門規則の関連規定に則るべきことが明確に記されている。この「ガイドライン」は、専利代理機構の国際化発展を促すための公共サービス製品であり、専利代理機構は自社の状況に応じて参照し選択することができる。
専利代理機構の渉外サービスは、国内外の専利の出願、権利保護及び取引を疎通する橋渡しであり、専利の国際保護及び科学技術の進歩を促進する上で重要な役割を果たしている。今回発表された「ガイドライン」は、専利代理渉外サービスに対して強い指導的意義を有する。次の段階としては、北京市知識産権局は宣伝に力を入れ、多くの措置を講じて代理機構に対する指導を適切に行い、渉外サービス行為の規範化を目指す。そして、北京市専利代理機構の渉外サービスレベルを向上させ、渉外サービスの健全な発展を促進する。
出典:中国知識産権資訊網
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