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    国家知識産権局『知的財産権政務サービス事項取扱指針(第2版)』の改正公布に関する公告(第585号)


     

     「国務院の政務サービスの標準化・規範化・円滑化の推進加速に関する指導意見」(国発[2022]5号)、「国務院の政務サービスの更なる最適化による行政効果の向上、『効率的な一つ事の遂行』の推進に関する指導意見」(国発[2024]3号)の業務配置を徹底し、社会公衆の知的財産権業務取扱情報取得の促進、網羅的で公平な政務サービスの提供を推進するため、新たに改正された「専利法実施細則」、「専利審査指針」に基づき、国家知識産権局は「知的財産権政務サービス事項取扱指針(第2版)」を改正・編纂し、ここに公布する。2023年3月3日に公布された「知的財産権政務サービス事項取扱指針」は、同時に廃止する。

     

    国家知識産権局



    この「知的財産権政務サービス事項取扱指針(第2版)」によると、「特許権存続期間補償」(PTA)及び「新薬の販売承認審査にかかった期間補償」(PTE)の請求に必要な庁費用は「200人民元」である。

     

    出典:国家知識産権局

    https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/6/13/art_74_193035.html