このほど、北京知識産権法院は『コンピュータソフトウェア著作権民事事件当事者挙証マニュアル』を公布した。統計によると、北京知識産権法院が設立されてから約8年の間に受理したコンピュータソフトウェア著作権民事事件は約5,000件で、結審した事件は約4,000件であり、受理及び結審件数はいずれも急速に増加している。今年5月1日より、『最高人民法院第一審知識産権民事、行政事件管轄の若干規定』が施行され、コンピュータソフトウェア契約事件は基層人民法院が管轄することになり、このような事件の上訴法院は北京知識産権法院に調整された。当該『挙証マニュアル』の公布は、コンピュータソフトウェア民事事件の審理プロセスの簡素化、十分な挙証、正確な裁判、尺度の統一の促進が期待できる。また、マニュアルでは、当事者の挙証責任、どのように挙証するかなどについて明確で具体的な規定と提案を行っている。
出典:中国企業知識産権網