このほど、中国国家知識産権局は、「冬季オリンピック、冬季パラリンピックに係る商標登録出願の法による拒絶に関する通達」を発表し、北京2022年冬季オリンピック及び冬季パラリンピックのマスコット、スローガン、選手の氏名、競技場の名称等の商標登録出願の悪意による先取りに対して再度断固として取り締まり、1,270件の商標登録出願を拒絶査定した。
今回、中国商標法第10条第1項第(7)号、第(8)号及び第30条等の関連条項に基づき、第62717890号「青蛙公主」、第62626622号「翊鸣」、第62478160号「一起向未来」、第62034963号「雪飞燕」、第62612144号「BINDUNDUN」、第62515920号「雪绒融」等の1,270件の商標登録出願を拒絶査定した。
中国国家知識産権局は、引き続き商標の悪意による登録行為を厳しく取り締まることを維持していく。信義誠実の原則に違反し、悪意による商標を抜け駆け出願を行い、不当な利益を図る出願人及び委託する商標代理機構に対し、法に基づき厳正な処理を行う。悪意による商標の抜け駆け出願を行った場合には断固として拒絶し、速やかに公布することで、清廉潔白な商標登録及び保護環境を整える。
出典:中国知識産権報