中国最高人民検察院はこのほど、検察機関が法により処罰した模倣・粗悪商品の製造・販売犯罪の典型的な事例を9件発表した。そのうちの一部の事件は登録商標詐称犯罪行為及び農産物の地理的表示の侵害行為に関連している。
今回、最高人民検察院が発表した典型的な事例において、「申氏らによる偽造・粗悪バケツ水生産・販売事件」は、不法製造の登録商標標識販売罪に関連しており、該事件の典型的な意義の一つは、権利者の合法的な権益に対する保護を強化したことにある。「彭氏、李氏による有毒、有害食品の生産、販売事件」は、農産物の地理的表示の保護に関連しており、該事件の判決は、農産物「ある竹の子」の地域公共ブランドの信頼性を効果的に維持した。
今後、最高人民検察院は一貫して模倣・粗悪商品の製造・販売犯罪に対する高圧的な態度を維持し、模倣・粗悪の犯罪を処罰する事件処理の仕組みを整備し、専門的なチームのレベルをさらに高め、検察機関が取り扱う事件ごとに、社会が公平・正義と安全の保障を実感できるようにする。
出典:中国知識産権報