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    商標権侵害の懲罰的賠償が注目を集める



    近年、一連の懲罰的賠償制度の関連法律法規、典型的事例等が相次いで発表され、知的財産権分野の懲罰的賠償の判断原則、賠償金額の考慮要素等が整備され、商標権侵害の防止、市場秩序の規範化等の面でより重要な役割を果たすことができるようになった。

     2013年に改正された「商標法」は、立法において懲罰的賠償規則を確立した。また、2019年の改正時に、第六十三条において悪意による商標専用権侵害の権利侵害賠償金額の計算倍数を1倍以上3倍以下から1倍以上5倍以下に引き上げ、法定賠償金額の上限を300万元から500万元に引き上げ、懲罰的賠償の形式で権利者により十分な補償を与えることとなった。2021年、最高人民法院は関連する司法解釈を発表し、知的財産権分野における懲罰的賠償の適用範囲、故意及び情状が重大の認定、計算基数及び倍数等の裁判実践における重点及び難点について述べた。

     中国の「商標法」の規定によると、懲罰的賠償の適用条件は2つあり、それぞれ「故意」と「情状が重大」である。

     「故意」は明らかに知っている心理状態でなければならず、同時に、「情状が重大」は損失又は利益の金額の大きさに限らず、権利侵害行為の手段、頻度、範囲及び取引秩序及び公共利益に対する影響を強調しなければならない。

      杭州市弁護士協会知的財産権専門委員会の喬万里副主任によると、一般的な条件では、法定賠償と懲罰的賠償は同時に適用されないが、一部の損失又は権利侵害による利益等を確定できる場合には、両者が同時に適用される可能性がある。喬万里氏は、「中国の『商標法』の規定によると、一部の損失又は権利侵害による利益を確定することができる場合には、まず一部の損失又は権利侵害による利益で賠償金額を計算しなければならず、懲罰的賠償の適用条件に適合する場合には、当該部分の損失又は利益で懲罰的賠償金額を確定し、損失又は権利侵害による利益を確定することができない部分については、法定賠償を適用しなければならない。また、法定賠償は法院が具体的事例の商標知名度、被告の侵害期間、侵害による利益等の要素に基づいて総合的に確定し、損失又は利益の基数を確定した後、被告の悪意の情状に基づいて、1倍から5倍の賠償金額を選択して適用する」と述べた。

    出典:中国知識産権報