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    国家知識産権局は法により9つの代理機構の業務執行を取り消し、休業すさせた


     このほど、国家知識産権局は法により5つの専利代理機構に対して専利代理機構執業許可証を取り消す行政処罰を与え、4つの専利代理機構に対して612ヶ月間の新たな専利代理業務の引受停止を命じる行政処罰を与えた。

     上述の9つの機関のうち、8つの機関が代理している一部の専利出願には、内容が明らかに同一であり、従来技術、設計を剽窃し、異なる材料、成分、配合比、部品等の簡単な置換、寄集め等の状況が多くあり、「専利出願行為の規範化に関する若干の規定」にいう非正常な出願を構成していた。上述の8つの機関がこのような非正常な出願を代理することは、「専利代理管理弁法」第51条に規定された「非正常な専利出願行為に従事し、専利業務の秩序を著しく乱す」行為を構成し、かつ代理数が膨大であり、「専利代理条例」第25条に規定された「管理を怠り、重大な結果をもたらした」かつ「情状が深刻」な状況に該当する。国家知識産権局は法定手続を経て、異なる機構の違法情状に基づき、それぞれ業務執行許可証の取上げ又は新規業務の引受け停止を6~12ヶ月命じる行政処罰を下した。上述の9つの機関のうち、残り1つの代理機関では、他人と共同して実用新案をでっち上げ、これに基づいて知識産権奨励資金の受領を申告し、不正な利益を不法に獲得するなどの状況が存在した。国家知識産権局は法定手続きを経て、その専利代理機構執業許可証を取り上げる処罰を下した。

     

    出典: 中国知識産権報