このほど、国家知識産権局弁公室は「全国範囲における専利代理機構執業許可審査認可告知承諾制改革推進実施方案」を印刷・配布した。「実施案」は、専利代理機構の執業許可審査認可に対して告知承諾改革を実行し、審査認可プロセスを申請、告知、承諾、審査の4つの段階に更に簡素化し、申請者が提出した申請資料及び承諾書に対して形式審査を行い、その場で審査認可決定を行うと規定している。「実施案」は2021年10月1日から全国で実施される。
2019年12月1日から、国家知識産権局は全国自由貿易試験区において専利代理機構執業許可審査認可告知承諾制改革試行業務を開始した。改革試行を展開して以来、告知承諾方式に従って自由貿易区において67の専利代理機構を審査認可し設立した。 政務サービスの「良し悪し評価」システムにおいて、前記改革措置は申請者の評価を得ており、全国範囲において自由貿易区の専利代理執業許可審査認可改革措置を複製・普及させるための堅固な基礎を築いた。
専利代理機構執業許可審査認可告知承諾制改革とは、申請者が法により専利代理機構執業許可申請を提出し、告知承諾制方式を採用して処理を行い、国家知識産権局が審査認可機関として審査認可条件及び必要資料を告知し、申請者が審査認可条件に合致することを承諾して申請資料を提出し、審査認可機関がその場で行政許可決定を下す審査認可方式を自主的に選択する。申請者が承諾したくない又は承諾できない場合、告知承諾制方式を採用せずに処理し、一般的な手続に従って行政許可審査認可手続を行うことを選択できる。
出典:国家知識産権局政務ウェイチャット