このほど、中国最高人民検察院は今年1月~6月までの全国検察機関の主な事件処理データを発表した。
データによると、刑事検察において、全国検察機関の事件処理能力は明らかに強化されており、今年上半期に起訴された知的財産権侵害犯罪者は6,017人であり、前年同期比で12.6%上昇し、起訴率は91.8%に達し、刑事犯罪全体を6.2ポイント上回り、過去5年間で最高ポイントであった。
知的財産権侵害犯罪事件には2つの特徴があり、第一は、罪名の集中であり、主に登録商標詐称罪及び登録商標詐称商品販売罪で、それぞれ2,676人及び2,138人を起訴し、合計で起訴総数の80%を占めている。第二は、事件発生地の集中てあり、東南部の経済が比較的発達した地域が主で、そのうち広東省が1,463人、上海市が987人、浙江省が416人、河南省が371人、江蘇省が341人を起訴し、それら5つの地域を合わせて全国の訴訟総数の59.5%を占めている。
民事検察においても、知的財産権に関する事件の件数は明らかに増加しており、1月~6月に全国の検察機関が受理した知的財産権及び競争紛争にかかわる民事発効裁判では、調停書監督事件は合計100件であり、前年同期比で88.7%増加した。そのうち、知的財産権の帰属、権利侵害紛争が63件であり、全体の63%を占め、知的財産権契約紛争が28件であり、28%を占めている。処理、発効した裁判監督事件に対して抗告を提出したのは5件であり、再審検察提案を提出したのは1件であった。
出典:中国知識産権報/国家知識産権戦略網