このほど、浙江省高級人民法院は「2020年度浙江法院十大知識産権案件」を発表しました。永新が代理した固瑞克流体設備(上海)有限公司と嘉興市秀洲区克虜格機械設備有限公司及び曹雲龍との商標権侵害紛争案件が、昨年のRimowa発明特許侵害紛争案件に続き、今年も再び「浙江法院10大知識産権事件」に選出されました。
本件において、永新は固瑞克流体設備(上海)有限公司の委託を受けて、嘉興市秀洲区克虜格機械設備有限公司、曹雲龍という被告に対して商標権侵害訴訟を提起しました。原告の代理人弁護士として、永新のチームは案件の内容を慎重に整理し、準備することによって、審理の過程において、原告が享有する商標権「ULTRA」について主張しました。被告が権利侵害で訴えられた標識は商品の通用名称又は型番であり、記述的使用であることを理由として提出した商標の正当使用抗弁に対して、永新のチームは、原告の登録商標の顕著性、被告の使用意図、使用の必要性及び具体的な形態及び市場の混同を招きやすいか否か等の要素を詳細に分析し、被告の正当な使用抗弁が成立しないことを法廷に十分に説明し、最終的に二審法院の支持を得ました。
浙江省高級人民法院は、本件の権利者は、世界有数の流体処理設備メーカーである米国固瑞克社が中国で設立した完全子会社であると評価しました。さらに、商標性使用の認定、商標類似の判断、商品の通用名称及び型番の正当な使用抗弁等の問題について詳細な説明分析を行った上で、被告の行為が侵害を構成すると認定し、被告に損害賠償責任を負うよう命じるとともに、当該会社の唯一の株主に連帯賠償責任を負うことを要求しました。これにより、商標権者の適法な利益を強力に保護し、公平な競争と法治化されたビジネス環境を構築しました。