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    最高人民法院知識産権法廷が設立して以来、結審した案件は4,000件を超えた


     

     最高人民法院知識産権法廷は2019年1月1日に設立して以来、受理した案件は合計5,121件で、そのうち4,200件を結審した。2020年では2,787件を結審し、2019年より1,354件増加し、前年同期比で95%近く増加した。 

    最高人民法院知識産権法廷の郃中林副庭長は、「知識産権法廷が設立して以来、技術関連知識産権第二審実体案件の平均審理期間が効果的に短縮され、裁判の質及び効率が向上した。2020年に知識産権法廷が審理した民事及び行政の上訴案件の平均周期は123日であり、過去の各地方の高級法院の平均1年前後の審理周期と比べて、半分以上に短縮された」と述べた。 

    技術関連知識産権案件を審理する国家統一最終審理機関として、知識産権法廷が2020年に受理した戦略的新興産業関連案件が総案件数に占める割合は8分の1を超えた。

    同時に、知識産法廷は懲罰的賠償等の適用を通じて、悪意のある侵害行為を厳しく取り締まっている。「卡波」技術秘密侵害懲罰的賠償案件において、当該判決は法定の懲罰的賠償の上限である5倍の賠償を適用し、賠償金額は約3000万元に達した。これは、最高人民法院が下した最初の懲罰的賠償判決である。「香兰素」営業秘密侵害高額賠償案件において、各侵害者が製造技術秘密権利者に対して1億5,900万元を賠償するよう判決を変更した。これは、中国の法院が発効判決した案件の中で賠償額が最も高い営業秘密侵害である。 

     

    出典:新華社