2020年12月15日、米国の特許商標庁(USPTO)政策国際事務局は、「中国の特許保護を理解する」と題したウェビナーを開催しました。今回のシンポジウムは、米国企業が中国の特許制度に対する理解をさらに深め、中国特許保護の最近の変化を理解することを目的としています。永新の苗征弁護士は今回のウェビナーに招待されて参加し、関連する米国企業に中国の関連特許保護の最新状況を紹介するとともに、自身の長年の専門サービスと結び付けてそのの経験を共有しました。
今回のシンポジウムにおいて、永新の苗征弁護士は、中国の特許侵害訴訟及び特許行政法執行の状況を重点的に紹介しました。苗征弁護士は、中国で特許権を行使する場合、特許権者は管轄権を有する法院において侵害者に対して侵害訴訟を提起し、又は現地の知識産権局に行政法執行請求を提出することにより行政方式で紛争の解決を求めなければならないと指摘しました。さらに、行政訴訟手続の欠点の1つは、地方の知識産権局が事件を受理するか否かを自ら決定することができ、通常は複雑な事件を受理したくないことであると指摘しました。また、特許行政訴訟においては、損失補償について行政決定を出すことができないとも指摘しました。最後に、中国の特許保護は日増しに整備されており、特許保護は中国自身が旧発展モードから技術駆動型経済に転換する内在的需要となっていると強調しました。米国の裁判所システムと比べて、中国の裁判所はより速い方法で特許侵害訴訟を結審することができ、差止命令による救済を得る可能性も高いので、米国の特許権者は中国を特許権保護の重要な戦場として選択することを考慮すべきであり、何よりも中国は膨大な人口と巨大な市場を抱えている、と述べました。
永新が中国知識産権代理機関の代表として今回の会議に参加するよう招かれたことは、永新が長年にわたり着実にサービスに注力することによって知識産権業界で確立してきた評判と、国内外の顧客企業によって既に形成されている専門的なイメージを十分に反映しています。