7月28日、国家知識産権局商標局の崔守東局長によると、中国の商標登録の平均審査期間は既に4ヶ月11日に短縮され、同一の商標登録制度において国際的な水準に達しており、年末までに商標審査期間を4ヶ月以内に短縮する。
現在、出願者はオンラインで25項の商標業務を取り扱うことができ、全国212の商標受理窓口で業務を行うことができ、そのうち103の窓口で商標質権設定融資を行うことができる。
新型コロナウイルスの疫病期間に、国家知識産権局商標局は、法律·規定に基づいて疫病防止と関連する商標登録出願を速やかに審査し、質権登記を611件行い、企業への融資を約210億元支援した。また、法により「火神山」「雷神山」など1587件の商標登録出願を速やかに処理し、社会の公平と正義を強力に守った。
今後、商標審査の質と効率の向上を持続的に推進し、年末までに商標審査期間を4ヶ月以内に短縮し、異議審査期間を法定審査期間より1ヶ月前倒しし、拒絶査定不服審判とその他業務審査期間をさらに短縮する。また、年内に商標異議申立て、無効宣告等のオンライン出願を始める。同時に、商標の悪意ある登録行為を取り締まる高圧的な態勢を維持し、市場の公平な競争秩序を維持する。
出典:新華網