8月6日午前、イギリス大使館の知的財産スペシャリストであるConor Murray氏、知的財産官員である譚増氏、荘力氏が永新を訪問し、知的財産分野に関する問題について意見交換を行いました。
Conor氏は、イギリスの特許庁がイギリス大使館に設置した知的財産権チームの役割と、近い将来中国で実施される予定の関連活動について紹介しました。近年、中国は知的財産権保護の分野で進歩を続けており、大使館もこの状況をイギリスのビジネス界に速やかに伝え、英国のビジネス界が積極的に中国に訪れてビジネスチャンスを開拓することを奨励していると表明しました。
永新はイギリス側に近年の中国の専利と商標の出願状況を紹介し、間もなく行われる専利法4回目の改正について簡単に説明しました。 Conor氏は、専利法改正において興味がある内容について永新と深く検討しました。商標分野では、永新は中国の商標出願件数の急増による影響を重点的に紹介し、新商標法(2019年改正)における、悪意のある出願の摘発と悪意のある権利侵害訴訟の摘発による積極的な効果について説明しました。イギリス側は、永新から中国の知的財産権分野について詳細に紹介されたことに満足し、中国の知的財産権保護についてさらに理解を深めた様子でした。
イギリス側は、中国の知的財産権保護の分野で永新と積極的な交流を保ち、イギリスの企業が中国での発展により良いサービスを提供したいとの意向を示しました。