このほど、最高人民法院と最高人民検察院は、「知的財産権侵害刑事案件の処理における具体的な法律適用の若干の問題に関する解釈(三)(意見募集稿)」について社会からの意見を公募し、締め切りは2020年8月2日とした。
当該司法解釈募集稿は全部で17条あり、知的財産権犯罪に対する重い処罰状況、知的財産権に関わる犯罪者による関連職業への従事禁止、罰金の判決金額などについて具体的に規定している。例えば、重い処罰の状況については、主に知的財産権の侵害を業とする場合、重大な自然災害、事故災害、公衆衛生事件の期間中に、危険災害救援、防疫物資などの商品を偽造して商標登録する場合、海外機構、組織、人員のために商業秘密を侵害する場合など、を含む。従事禁止の規定において、当該司法解釈募集稿の第14条の規定では、知的財産権侵害による犯罪に対する刑罰が科された場合、犯罪状況と再犯防止の必要に応じて、法により刑罰の執行が完了した日または仮釈放の日から3年から5年以内に関連職業に従事することを禁止することができる。処分又は執行猶予の適用を言い渡された場合、犯罪状況に基づき、法により処分執行期間又は執行猶予期間内に特定の経営活動に従事することを禁止することができる。