このほど、北京市高級人民法院は第14174566号商標無効案件について最終審判決を下した。韓国人参公社の上訴理由を成立、認定し、その上訴請求を支持し、北京知識産権法院(2018)京73行初9631号行政判決及び商評字[2018]第61591号第14174566号「正官荘」商標無効宣告請求裁定を取り消し、国家知識産権局に対して、裁定のやり直しを求めた。
商標14174566号は黄勇が出願し、指定サービス項目を「他人のための購買(他の企業のための商品又はサービスの購入)、コンピュータデータベースの情報システム化、輸出入代理、会計、小売目的のための通信媒体への商品展示、広告設計、職業紹介所、他人のための販売、事務機器及び設備のレンタル、フランチャイズ経営の商業管理」とした。韓国人参公社は2017年7月に、当該商標に対して無効申請を提出し、韓国人参公社が第5類で登録した商標「正官荘」が馳名商標を構成すると主張し、証明のために多くの証拠を提出した。
元の国家工商管理局商評委及び第一審法院は、韓国人参公社が提出した証拠について、引用商標が係争商標の登録出願日前から関連公衆に熟知されている程度に達していることを証明するには不十分であると認定した。
北京市高級人民法院は、引用商標が係争商標の出願日前に「人参汁、韓国紅参汁」等の商品において「関連公衆に広く知られている」ものであり、馳名商標を構成すると認定した。次に、引用商標が比較的高い知名度を有する場合には、係争商標が指定に使用する第35類の「他人のために購入する」等のサービスも、引用商標が指定に使用する「人参汁」を指す可能性があると認定した。「加工及び蒸留した人参」等の商品は、関連公衆が係争商標を見た時に引用商標を連想しやすくなり、その連想に基づいて、関連サービスが韓国人参公社により提供され、又はそれと特定の関連があることを認識させ、原審原告が引用商標を介して「人参汁、韓国紅参汁」などの商品の唯一、単一と固定の関係を破壊し、引例商標の顕著性を弱め、韓国人参公社の利益を損なうことから、同院は第一審判決及び被告裁定が不当であると認定した。