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    疫病に関連する権利回復手続に関しての具体的な質問に対する回答


     党中央国務院による新型コロナウイルス感染肺炎の予防と制御の政策決定を実行し、当事者が権利回復に関連する手続きをとりやすくするため、国家知識産権局は第350号公告を発布した。公告発布後、出願人、特許権者、代理機構等の当事者から高い関心を集めた。当事者はいくつかの問題を提出し、ここで特許と集積回路配置図設計に関連する問題に対して、回答を以下のように説明する。

    一、第350号公告に関連する権利回復手続はどうすればよいのか。

    1.権利回復請求書の記入

    専利関連権利の回復については、その「権利回復を請求する理由」の項で「不可抗力事由」をチェックし、理由を説明しなければならない。

    集積回路配置に関する権利の回復については、その「権利回復請求の理由及び証明」の項に「不可抗力事由」を明記し、理由を説明しなければならない。

    理由としては当事者が隔離されたり感染したり所在地の交通規制や場所が閉鎖されたりすることが考えられる。

    2.相応の証明資料を用意する

    3.関連手続をとる

    権利回復請求書と証明資料を提出し、権利喪失前に行うべき相応の手続を行う場合、権利回復請求費を納付する必要はない。

     

    二、どのような証明書類を提出すればよいのか。

    今回の疫病の特殊な状況に基づき、証明資料は当事者の所在地の政府が発行した証明、発布した公告等、又は当事者が疫病により隔離され、新型コロナウイルス肺炎に感染した等の証明資料であってもよい。

    疫病の影響を受ける当事者の負担を軽減するために、複数の出願について同じ理由で権利回復請求を提出する場合、1部の証明資料のみを提出し、当該証明資料をそのうちの1つの案件に付随して提出することができ、その他の案件は権利回復請求書に当該証明資料が存在する案件の出願番号を明記するだけでよい。当該証明資料が国家知識産権局に登録されている場合、権利回復請求書にのみ当該証明資料の登録番号を明記することができる。

     

     三、権利の回復を請求できる類型はどれか?

     専利法実施細則6条によって、専利法第24条(新規性を喪失しない猶予期間の期限)、第29条(優先権期間)、第42条(専利権の保護期間)、第68条(権利侵害訴訟期間)に規定された期限を除き、当事者は関連期限の遅延により、その権利を喪失した場合、規定に基づいて権利回復を請求することができる。

     

     四、各地で復職時期が異なり、そのために遅れた期限をどうするか

     今回の感染症の特殊な状況を考えると当事者の所在地の政府が発表した復職日は、国務院の2020年春節休暇期間中に設定した期限日より後のものとする。関連する権利期間の満了により権利喪失に至り、当事者が権利回復を請求する場合、所定の期間内に権利回復請求書を提出し、理由を説明するとともに、権利喪失前に行うべき相応の手続を行うことができ、権利回復請求費を納付する必要がない。当事者の負担を軽減するために、現地政府が公に復旧遅延通知を発表した場合、当事者は証明資料を提出する必要がない。

     

    出典:国家知識産権局