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    国家知識産権局は、疫病の発生状況に対応するために、第350号公告を発布


    党中央国務院が新型コロナウイルスによる肺炎の感染防の政策決定を実施するために、疫病の影響を受ける当事者が専利、商標、集積回路配置図設計などの事務を行う合法的な権益を確実に保護することを決定した。突発事件対応法に基づき、専利法及びその実施細則、商標法及びその実施条例、集積回路配置図設計保護条例及びその実施細則等の法律法規の関連規定に基づき、専利、商標、集積回路配置図設計等の事務処理の関連期限事項について以下のように公告する。

     一、当事者が疫病関連の原因により専利法及びその実施細則に規定された期限又は国家知識産権局が指定した期限を遅延し、その権利を喪失した場合、専利法実施細則6条1項の規定を適用する。当事者は、障害が取り除かれた日から2ヶ月以内に、遅くとも期間満了の日から2年以内に、権利の回復を請求することができる。権利回復を請求する場合、権利回復請求費を納付する必要はないが、権利回復請求書を提出し、理由を説明し、相応の証明資料を添付するとともに、権利喪失前に行うべき相応の手続を行わなければならない。

     二、当事者が疫病関連の原因により商標法及びその実施条例に規定された期限又は国家知識産権局の指定する期限を遅延し、それにより関連商標事務を正常に処理できない場合、関連期限は権利行使の障害が生じた日から止し、権利行使の障害が解消された日から継続して計算する。但し、法律に別途規定がある場合を除く。権利行使の障害によりその商標権が喪失した場合、権利行使の障害が取り除かれた日から2ヶ月以内に書面による申請を提出し、理由を説明し、相応の証明資料を発行し、権利の回復を請求することができる。

     三、当事者が疫病に関連する原因により集積回路配置図設計保護条例及びその実施細則に規定する期限又は国家知識産権局が指定する期限を遅延し、その権利喪失を招いた場合、集積回路配置図設計保護条例実施細則9条1項の規定を適用する。当事者は、障害が取り除かれた日から2ヶ月以内に、遅くとも期間満了の日から2年以内に、権利の回復を請求することができる。権利回復を請求する場合、権利回復請求費を納付する必要はないが、権利回復請求書を提出し、理由を説明し、相応の証明資料を添付するとともに、権利喪失前に行うべき相応の手続を行わなければならない。

     四、専利、商標、集積回路配置図設計などの事務を行う各種の期限について、期限の満了日が2020年の春節休暇期間にある場合、期限の満了日は国務院弁公庁の春節休暇に関する手配に基づき、連休終了後の最初の営業日まで順延する。

    特にここに公告する

      国家知識産権局

    2020年1月28日