米国特許商標局(USPTO)はこのほど、すべての外国居住の商標出願人、商標登録人、および商標審判部の訴訟手続の当事者に対し、米国で弁護士を行う許可を得た弁護士が代理するよう求める新規則を発表した。
この要件は、法的永住権または主要な事業所を米国外に有するすべての商標出願人、商標登録人、および当事者に適用される。これらの商標出願人、商標登録人、および当事者は、USPTOに対して行う全ての商標手続を、米国で資格のある弁護士によって代理してもらう必要がある。
さらに、USPTOの商標案件ですべての人の代理を務める米国で資格のある弁護士は、彼らが法曹資格要件を適正に具備しているアクティブメンバーシップであることを証明し、弁護士会員情報を提供することを要求される。
「企業は、彼らのブランドに関する重要な法的決定を下すために、米国の商標登録に依存している。登録の正確性と完全性を維持するために、すべてのユーザーの利益のために、USPTOはすべての出願人と登録人によるコンプライアンス実施のための適切なツールを持つ必要がある。」と、商務省次官知的財産権担当兼USPTO長官であるAndrei Iancu氏は述べた。また同氏は 「この規則は、不正な提出物に対処する重要なステップである。」と述べた。
「世界中の他の多くの国では、この要件が数十年間存在した。」と、USPTOのMary Boney Denison商標局長は述べた。 また同氏は「この新規則は、USPTOへの提出の質の向上に役立つと考えている。」と述べた。
この新商標規則の発効日は2019年8月3日である。この新連邦商標法の詳細については、USPTO Webサイトの規則ページに掲載されている。
この規則の全文は連邦官報に掲載されている。
出典:USPTO