2019年12月1日に、改訂新版の中華人民共和国医薬品管理法が施行される。これは、2019年8月26日の全国人民代表大会第13回常任委員会第12回総会の投票で通過された。
改訂法案は、偽造薬と粗悪な薬を再定義するために草案された。
改正法案は、偽造薬は次の特徴のうちいずれかに該当していると明記している;成分が、国の医薬品基準で規定されているものとは異なる;非医療物質が薬として売られるか、ある薬が別の薬として売られる;薬が劣化している;医薬品のラベルに表示されている適応症または機能が規定の範囲内にない。
ある薬には次の特徴うちいずれかに該当する可能性がある;成分が、国の医薬品基準で要求されている量に適合していない;薬が汚染されている;有効期限が表示されていないか、変更されている;薬の有効期限が過ぎている;登録番号が表示されていないか、変更されている;薬に、色、防腐剤、香料、偽装した匂い、補足材料などが大幅に加えられている;薬がその他の点で規定の水準を満たしていない。