このほど、国家知識産権局商標局(以下、商標局)は、国家発展改革委員会、財政部が公布した「一部の行政事業性費用の徴収基準の引き下げについての通知」に基づき、2019年7月1日より、商標登録料金の基準を調整し、一部の商標業務の手数料を引き下げる。
商標局は商標更新手数料を今までの1,000元から500元に引き下げ、商標変更手数料を250元から150元に引き下げた。
同時に、商標登録のオンラインでの申請業務を推進するために、商標局はオンライン申請の提出および電子発行受理のための手数料も調整を行った。その中で、オンライン申請を提出し、電子発行を受理する商標変更業務は、変更手数料を免除する。新規商標出願、商標登録証の再発行、商標の譲渡登録、商標の更新登録、商標更新登録の遅延提出、商標の審判申請、商標登録証明の発行、団体商標の新規出願、商標の取り消し請求、商標使用許可契約書の届出などの項目に該当した場合、現行基準の90%で料金を徴収する。