2018年、検察機関が知的財産権を侵害した犯罪事件において、逮捕件数は3,306件で、5,627人を逮捕し、起訴件数は4,458件で8,325人を起訴した。その中で、偽りの登録商標とその商品の贩売、不法製造とその商標登録など、商標権犯罪件数は3,100件で5,266人を逮捕し、起訴件数は4,136件で7,741人を起訴した。著作権侵害、権利侵害コピー品販売などの著作権侵害犯罪件数は107件で174人を逮捕し、起訴件数は145件で304人を起訴した。商業秘密侵害罪の件数は28件で53人を逮捕し、起訴件数は27件で56人を起訴した。
最高検察院の関係者によると、インターネット技術の急速な発展に伴い、作品の創作、伝播、保護の方法が大きく変化したことを明らかにした。検察機関はインターネット文学、音楽、映画、ゲーム、ソフトウェアなどの保護に力を入れている。複雑な事件に対して積極的に介入し、技術手段を通じて証拠を全面的に収集し、固定し、かつ訴訟監督機能を十分に発揮し、規範的な捜査行為を促進させている。検察機関は、ネットワークの著作権犯罪の継続的な更新に対する技術的手段及び法律適用の困難に対処するために、経営陣の専門化の構築を拡大し、知的財産権を構築している専門チームを運営し、関連する専門領域の人材を育成し、正確かつ効率的に知的財産権侵害事件を取り扱う。