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    実例による、発明特許出願の優先審査の分析


      中国では、発明特許の出願人が特許審査期間を短縮するため、一定の場合、特許出願の優先審査請求を提出することができる。

      国家知識産権局は2017年6月に特許優先審査管理(以下「弁法」)を審議した。優先審査を同意した日から、発明特許出願は45日以内に第一回審査意見通知書を発行し、かつ1年以内に事件を解決することができる。特許出願の優先審査は、第一回審査意見のみを早期化できる他の制度(例えば、PPH)と比較して、特許出願の全体的な審査期間を大幅に短縮し、特許出願のプロセスを加速することができる。

    「弁法」の第3条によると、特許出願の優先審査は以下6つの場合に適用される。

    1)省エネルギー・環境保護、世代情報技術、バイオハイエンド装備製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー自動車、スマート製造などの国家重点発展産業に関する場合

    2)各省級と設区の市人民政府重点的に奨励している産業に関する場合

    3)インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの分野に関わり、技術又は製品の更新速度が速い場合。

    4特許出願人又は復審請求人が実施準備を完了している、又は既に実施を開始している、或いは他人がその発明創造を実施中であることを証明する証拠がある場合。

    5)同じテーマについて初めて中国特許出願を提出し、また他の国又は地区に対しても出願を提出する場合における、中国での最初の申請である場合。

    6)その他国家利益又は公共利益に対して重大な意義があり、優先審査を必要とする場合

    この6つの場合では、出願人が提出する書類も異な。本では筆者最近対応した例(以下,特許出願A)に関連して上記第5項の場合関する優先審査要求の具体的な手順を説明する

    特許出願A出願人中国企業であり、出願人は中国で特許出願Aを提出した後、同じテーマについて、特許出願Aを優先権とし、特許協力条約(PCT)ルートを通じて出願を提出した。このような場合、特許出願優先審査の上記第5項に該当するため、特許出願Aに優先審査求を提出できる。

      外国に出願する中国での初めての出願は特許協力条約(PCT)ルートとパリ条約ルートの2つの方法があるPCT経路を通じて他の国又は地域に出願する場合、証明書類を提出する必要はなく、優先審査請求書にのみ国際出願番号を明記すればよい。このように、特許出願Aでは、同じテーマに基づいてPCT経路で提出するため、優先審査に必要な関連証明書類が他のいくつかの場合に比べて少なく、書類の準備作業を大幅に簡略化することができる

      優先審査請求を提出する場合、出願人の身分証明書類を提出する必要がある。例えば、特許出願Aの出願人は企業であり、出願人は公印を捺印した営業許可書のコピーを提出する必要がある。出願人が個人である場合、出願人の身分証明書原本及びコピー(中国出願人)又は出願人のパスポートコピー(外国人出願人)を提出する必要がある。また、先行技術資料を提出しなければならず、上記第5項の場合も例外ではない。先行技術資料の準備に関しては、例えば、特許出願明細書に記載されている先行技術を参照することもできる。特許出願Aでは、同じテーマのPCT国際出願が存在するため、主にPCT国際出願の国際調査報告書に基づいて、従来技術資料の準備、整理と提出を行った。

    2018年5月29日に、特許出願A優先審査請求を提出した。わずか8日後に、国家知識産権局は特許出願の優先審査通知書を発行した。その後、国家知識産権局は2018年6月22日に第一回審査意見通知書を発行した。

      「弁法」によ出願人からの発明特許審査意見通知書回答期限通知書発行日より2ヶ月である出願人が所定の期限内に回答意見を提出しなければ、優先審査手続が停止し、申請は一般プログラムに従って処理される。

      2019年2月12日に審査官は却下決定を行い、発明特許出願Aの優先審査手続は終了した。優先審査通知書を受け取ったから、7ヵ月がかかった。優先審査機構は審査期間を設定し、出願人に時間を与えた。

     

    出典:中国知識産権報