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    ニュース・文章

    第4回中国専利法の改正について


    主な改正内容:

    実質的に改正した条文:33条

    既存の条文に対する改正:18条

    追加した条文:14条

    削除した条文:1条

    適応文字の改正または調整の条文: 4 条

    「専利の実施と運用」という章を1つ追加

     

    一、専利権の保護を強化し、権利者の正当な権利と利益を守る

    1.関連証拠の規則を改善し、「立証が難しい」という問題を解決する

     条件:

    人民法院が、専利権侵害行為が成立したと認定した後、賠償金額の確定のため

    権利者は証拠の提示に尽力し

    権利侵害行為と関連のある帳簿、資料が主に権利侵害者が掌握している状況下

     規定:

    権利侵害者に権利侵害行為と関連する帳簿、資料の提出を命令することができる

     法律結果:

    権利侵害者が帳簿や資料を提示しない又は虚偽の帳簿、資料を提示した権利者の主張と提供された証拠を参考にし、賠償金額の判定を行うことができる

    2. 行政調停協議の効力を明確にし、「周期が長いという問題を解決する

     行政調停協議に強制執行を与える(第61条)

    専利権侵害の賠償金額について調停を行う

    調停協議が成立した後、当事者の一方がその履行を拒否又はすべての履行を行わなかった場合、もう一方の当事者は人民法院に確認かつ強制執行を申立てることができる。

    3. 故意に専利権を侵害する行為について懲罰性賠償制度を追加し、「賠償額が低い」という問題を解決する

     懲罰性賠償(第68条)

    故意に専利権を侵害する

    権利侵害行為の情状、規模、損害の結果等の要素を踏まえ

    上述の方法で確定された賠償金額の1倍以上3倍以下の賠償金額を確定することができる

    10万元以上500万元以下の賠償を認定することができる

    4. 「コストが高い、効果がい」という問題を解決する

     集団による権利侵害行為、権利侵害行為の繰り返し等、市場秩序を乱す故意による専利権侵害被疑行為がある場合、専利行政部門は法により取締ることができる(第60条)

    権利侵害者に権利侵害行為を直ちに停止するよう命じ、かつ権利侵害製品、専ら権利侵害製品の製造に用い、又は権利侵害方法に使用される部品、工具、金型、設備等を没収することができる

     権利侵害の繰り返し行為に対しては、専利行政部門は過料を科すことができる(第60条)

    違法経営額が5万元以上である場合、違法経営額の1倍以上5倍以下の過料を科すことができる。違法経営額がなく、又は違法経営額が5万元以下である場合、25万元以下の過料を科すことができる。

     専利を詐称した場合、法に基づき民事責任を負うほか、専利行政部門が是正を命じ、公告を行う。違法経営額が5万元以上である場合、違法経営額の1倍以上5倍以下の過料を科すことができる。違法経営額がない、又は違法経営額が5万元以下である場合、25万元以下の過料を科すことができる。(第66条)

     違法被疑行為と関連する製品を検査し、市場秩序を乱し、故意に専利権を侵害する製品又は専利詐称の製品であることを証明する証拠がある場合、封鎖するか、又は差し押さえることができる第67条

    当事者が、専利行政部門による職権行使を拒否、妨害する場合、専利行政部門が警告を行う。

    治安管理違反行為を構成する場合、公安機関が法により治安管理処罰を与える。

    犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。

     

    5. 間接侵害の法的責任を明確にする(第62条

     関連する製品が専ら専利の実施に用いられる原材料、中間物、部品、設備であると知りながら、専利権者の許可を得ておらず、生産経営目的のためにその物品を他の者に提供し専利権侵害行為を行った場合、権利侵害者と連帯責任を負わなければならない。

     関連する製品、方法が専利製品又は専利方法に属すると知りながら、専利権者の許可を得ておらず、生産経営目的のために他の者を誘導し当該専利権侵害行為を行った場合、権利侵害者と連帯責任を負わなければならない。

    6. 電気通信役務提供者法的責任を明確にする(第63条)

     自己が提供する電気通信役務について、電気通信役務の提供を受ける者が当該電気通信役務を利用して専利権を侵害したこと又は専利の詐称を知り、又は知り得るべきにもかかわらず、速やかに権利侵害製品のリンクを削除、遮断、解除する等の必要な措置を講じて制止しない場合、当該電気通信役務の提供を受ける者と連帯責任を負わなければならない。

     専利権者又は利害関係者は、電気通信役務の提供を受ける者が電気通信役務を利用し、自己の専利権を侵害したこと又は専利の詐称を証明する証拠を有する場合、特定電気通信役務提供者に前項に掲げられた必要な措置を講じて制止するよう通知することができる。特定電気通信役務提供者は、適格かつ有効な通知を受領した後、適時に必要な措置を講じない場合、拡大した損害について、当該電気通信役務の提供を受ける者と連帯責任を負う。

     専利行政部門は、電気通信役務の提供を受ける者が電気通信役務を利用して専利権を侵害した又は専利の詐称と認定する場合、特定電気通信役務提供者に、本条第一項でいう必要な措置を講じて制止するよう通知しなければならない。特定電気通信役務提供者が適時に必要な措置を講じない場合、拡大した損害について、当該電気通信役務の提供を受ける者と連帯責任を負う。

    7. 専利行政部門は専利権保護の信用情報アーカイブを構築し、全国信用情報共有交換プラットフォームに保管しなければならない。 第74条

     

    二、専利の実施と運用を促進し、専利の価値を実現する

    1. 所属機関の職務遂行によって完成した発明創造は、職務発明創造とする。

    所属機関の物質・技術条件を利用して完成した発明創造について、機関と発明者又は考案者間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。定めがない場合は、専利出願の権利は発明者又は考案者に属する。(第6条)

    2. 国が設立した研究開発機関、高等教育機関が職務発明創造について専利権を取得した後、専利権の帰属を変更しない前提で、発明者又は考案者は、所属機関と当該専利を自ら実施するか、又は他人の実施を許諾するかについて協議し、取り決めに従って相応の権益を受けることができる。(第81条)

    3. 専利権者が国務院の専利行政部門に、いかなる者に自己の専利の実施を許諾する意思がある声明を書面で出し、許諾使用料が明確である場合、国務院の専利行政部門が公告を行い、実施許諾用意を実行する。

     実用新案、意匠について実施許諾用意声明を提出する場合、専利権評価報告書を提供しなければならない。

     実施許諾用意声明を撤回する場合、書面で声明を出し、国務院専利行政部門が公告を行わければならない。実施許諾用意声明が撤回された場合、先に与えられている当然許可の効力には影響はしない。第82条

    4. いかなる者も実施許諾用意専利の実施を望む場合、実施許可用意取得のために、書面により、専利権者に通知した上で、許諾使用料を支払わなければならない。

     実施許諾用意が許可された人は、国務院専利行政部門に書類を記録保管することで実施許諾用意取得の証明とすることができる。

     実施許諾用意の実施期間内において、専利権者は当該専利について独占的実施許諾又は排他的実施許諾を付与してはならない。訴訟前の仮差止命令を請求してはならない。(第83条

    5. 当事者は、実施許諾用意について紛争が生じた場合、国務院の専利行政部門に裁定を申立てることができる。当事者は、当該裁定に不服がある場合、裁定通知書受領日から起算して15日以内に人民法院に提訴することができる。(第84条

    6. 国家標準の制定に参加した専利権者が標準制定の過程で自己が有する、標準に必要な専利を開示しない場合、当該専利権者が当該標準の実施者に当該専利技術の使用を許諾したものとみなす。許諾の使用料は、双方が協議のうえで決定する。双方が協議によって合意に達しない場合、国務院の専利行政部門に裁定を申立てることができる。当事者が当該裁定に不服がある場合、判決通知受領日から起算して15日以内に人民法院に提訴することができる。 (第85条)

    7. 専利出願と専利権行使は信義誠実の原則を遵守しなければならない。専利権を濫用し公共の利益を損害したり、又は競争を不正に排除、制限したりしてはならない。(第14条)

     

    三、政府機能の法定要件を実行し、サービス型政府を建設する

    1. 務院専利行政部門が全国の専利事務を管理し、専利出願を統一的に受理及び審査し、法により専利権を付与するほか、専利に関わる市場管理監督行政を行い、重大な影響のある専利侵害行為と専利詐称行為を取締り、公的専利情報公開体制を構築し、専利情報の伝達と利用を促す。

    地方人民政府の専利行政部門は、本行政区域内における専利行政を行い、法に基づき専利行政法執行を実施し、専利情報を提供する

    前項でいう地方人民政府の専利行政部門とは、省級、区を設けている市級及び法令により授権された県級人民政府の専利行政部門を指す。 第3条

    2. 国務院専利行政部門は包括的、正確かつ速やかに専利情報を発表し、専利公報を定期的に発行し、専利情報の基礎データを提供しなければならない (第21条)

    3. 各級の専利行政部門は、専利の実施と活用を促し、専利情報の市場化サービス及び専利業務運営活動を奨励し、適正化しなければならない。(第79条)

     

    四、専利審査制度を改善し、専利の質を高める

    1. 意匠とは、物品の全体又は一部の形状、模様又はその結合及び色彩と形状、模様の結合に対する、優れた美観に富み、かつ工業上の応用に適した新たなデザインを指す。(第2条)

    2. 発明専利権の存続期限は20年とし、実用新案権は10年とし、意匠権は15年とする。ともに出願日から起算する。(第42条)

    3. 出願者が発明又は実用新案を中国で初めて出願した日から12か月以内に、又は意匠を中国で初めて出願した日から6か月以内に、国務院専利行政部門に同一のテーマについて専利を出願する場合、優先権を受けることができる。(第29条)

    4. 専利復審委員会は、不服審判請求に対して審査を行い、必要に応じて専利出願が本法の関連規定のその他の事由に合致するか否かを審査の上で決定を下し、かつ専利出願者に通知することができる。(第41条)

    5. 専利復審委員会は、専利権無効審判請求に対して審査を行い、必要に応じて専利権が本法の関連規定のその他の事由に合致するか否かに対する審査を行った上で適時決定を下し、請求者及び専利権者に通知することができる。専利権無効審判又は専利権維持の決定は、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。

     

    五、専利代理制度を改善し、サービス業の発展を促進する

    1. 専利代理機関の設立又は専利代理師資格の取得は国務院専利行政部門による許可を経なければならない。

    国務院の専利行政部門の許可を経ずして、いかなる機関又は個人も、経営を目的として専利代理業務に従事してはならない。本項の規定に違反する場合、専利行政部門が情状を踏まえて違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、過料を科すことができる。(第75条)

    2. 専利代理機関と専利代理師は法律と行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づいて専利出願又はその他の専利事務を処理しなければならない。(第19条)

    3. 専利代理業界団体は専利行政部門の指導、監督を受けなければならない。

    専利代理業界団体は業界規定に基づき、会員受け入れの条件を厳格に履行し、業界の自律と規範に違反した会員に対して懲戒を行なわなければならない。その受け入れた会員及び会員の懲戒状況に対しては速やかに一般公布しなければならない。(第88条)