このほど、清華大学法学院の科学技術文化と競争法センターが主催し、知産力が協同主催した「知産力清華大講堂」が開催されました。今回、清華大学法学院の馮術傑副教授が司会を担当し、北京市永新智財弁護士事務所の高級顧問であり、元北京市高級人民法院、知的財産権法廷の裁判官鐘鳴氏が担当しました。
鐘鳴博士は「商標権侵害の抗弁における商標使用」をテーマにして、法定非侵害の使用と司法の実践から発展した非侵害使用について詳細に解読しました。
商標使用の定義
鐘鳴博士は商標法第48条の関連規定に基づき、表現形式と目的/効果について商標使用の見解を述べました。商標使用の表現形式とは、商品、商品包装又は容器及び商品取引文書に商標を使用すること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に商標を使用することと考えられます。その後、台湾地区の商標法第6条の商標使用についての規定と商標法第48条について比較分析しました。
商標使用と権利侵害 (混乱) の関係
鐘鳴博士は、商標使用と権利侵害(混乱)の関係を、それぞれ司法実践と学術分野の2つの観点から紹介しました。
最高人民法院は裁判で、商標権侵害行為が商業標記の意味で同一または類似の商標を使用することを条件とします。北京市高級人民法院は裁判で、他人が登録商標専用権を侵害する行為に関わったかどうかを判断する際に、他人が商標を使用したかどうかを前提とすると判断します。深セン市高級人民法院の祝建軍裁判官は、商標権侵害を判定するためには、"商標的使用"が成立するかどうかが前提条件だと主張します。
学術分野では、一部の学者の観点は、商標権侵害を判断する過程で、権利侵害行為は"商標的使用"行為かどうかが権利侵害を判断する前提条件ですが、反対意見を持っている学者もいます。
法定非侵害の使用
鐘鳴博士は、「法定非侵害の使用」について、商標法第59条の規定について自身の意見を述べました。伝統的に、商標の正当な使用は、善意によるものであり、自分の商品の商標として使用しているのではなく、自分の商品を説明するためであると述べ、さらに、鐘鳴博士は判例分析と外国の関連学者の学術的観点から、商標の先使用の元の範囲を紹介しました。
司法の実践から発展した非侵害の使用
鐘鳴博士は中国と外国の関連の判例、関連法律規定、および国家工商局の通知内容を結合し、司法の実践における非侵害の使用についての認定を紹介しました。鐘鳴博士は、指標的な使用の性質が、他人の商標を使用すること、即ち、商品やサービスの出所という意味で他人の商標を使用することになるため、適切な使用の性質と区別する必要があると考えています。
鐘鳴博士は "le coq sportif"判例、"中華鉛筆"判例、"絶対"判例、"ZIPPO"判例などの代表的判例で、同一主体、同一商品名、同一品質の三つの角度から指標的な使用と並行輸入の関係を述べました。
正当な使用と指標的な使用
鐘鳴博士は、正当な使用は産地を含む商品の特徴を説明する必要があり、商品提供者の説明なしに商標とされることはなく、たとえ実際に多少の混乱があっても、商標権利者が許すべきであることを、最后のまとめで指摘しました。侵害される行為は、商標的な使用を構成しないものであれば良いです。指標的な使用は、他人の商標を必要とし、かつ妥当な範囲内での商標使用行為であり、混同誤認にならないことは指標的な使用の構成要件の1つであります。