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    商標の悪意ある先取り登録について司法認定


    【事件の概要】

    このほど、北京の知的財産権裁判所は、迅消(中国)商貿有限公司(迅消公司)の、元国家工商行政管理総局商標評委員会商標評委員会)、第三者広州市指南針会展サービス有限公司(指南針公司)、広州市中唯企業管理諮問サービス有限公司(中唯公司)に対するUL」商標権紛争無効宣告行政請求事件における、商標審査委員会の裁定を撤回することになった

    UL」の商標は、中唯公司が指南公司の代理として登録を申請し、第25種類の「服装」などの商品の使用が承認されている。迅消公司は訴訟商標に対して無効宣告請求を提出し、商標評審委員会は裁判裁定を経て商を維持した。

    迅消公司は裁定を受け入れず、裁判所に上訴した。北京の知的財産権裁判所は、審理を経て、上記の判決を行った。

     法律で分析

    本案では、第三者指南針公司、中唯公司が経営範囲を超え、使用目的ではなく、合理的または正当な理由がなく、大量に登録を申請し訴訟商標を含む2000件余りの登録商標を買い占め、更に、商標譲渡、悪意訴訟などの手段で商標の利益を実現し、その行為により商標登録秩序毀損し、公共の利益を害し、社会公共資源を費やした2001年、中国商標法第四十一条の規定「他の不正な手段で登録する」という状況になったので、紛争の商標は無効宣言すべきことである。

    本案は、国の2001年商標法41条第1項の規定に適用された「他の不正な手段で」悪意の登録行為を抑制する典型的な例である。そのため、この判決の結果は、商標登録の過程において誠実な信用理念を樹立し、正当な商標登録と秩序を維持するための重要な意義を持つ。このほか、判決書には、商標登録の商標登録代理機構が初めて公開され、商標登録代理機構の代理行為が重要な役割を果たしている。

                         出典中国知識産権報