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    専利等の知的財産権案件の訴訟手続に係る若干問題の決定


    全国人民代表大会常務委員会

    (2018年10月26日に第十三期全国人民代表大会常務委員会第六回会議にて通過)

    知的財産権案件の裁判基準の統一、知的財産権司法保護の更なる強化、科学技術イノベーションの法治環境の最適化、イノベーションの発展を駆動する戦略の実施を加速化のために、下記の決定をする。

    一、当事者が発明専利、実用新案専利、植物新品種、集積回路設計、技術秘密、コンピュータソフトウェア、独占など技術の専門性が高い知的財産権民事案件の第一審判決又は裁定を不服とし、上訴を提起する場合、最高人民法院が審理する。

     二、当事者が専利、植物新品種、集積回路設計、技術秘密、コンピュータソフトウェア、独占など技術の専門性が高い知的財産権行政案件の第一審判決又は裁定を不服とし、上訴を提起する場合、最高人民法院が審理する。

    三、法により、既に発効した上記案件の第一審判決、裁定、調解書に対する再審、控訴などを申請し、審判監督手続を適用する場合、最高人民法院が審理する。最高人民法院は法により下級人民法院に再審をさせることもできる。

    四、本決定を施行した三年後、最高人民法院は全国人民代表大会常務委員会に本決定の実施状況を報告するものとする。

     五、本決定は2019年1月1日より施行する。