北京高等裁判所は、「知的財産権の強化、革新的発展を促進するための若干の意見」(以下、「意見」)を発表した。悪意のある侵害または繰り返しの侵害の状況が深刻な場合、法律に基づいて賠償金額を認め、懲罰的に賠償させることにした。
『意見』は7部分、37条で構成されており、主に革新発展技術および関連事件に関する審理の規則と要求を規定して、知的財産権審判の発展を制限する体制機構の障害を解決するための具体的な対策を提案した。
証拠提出が難しい、賠償額が低い、審理の周期が長いなどの問題を解決する為に、「意見」は、わざと証拠の期限を過ぎ、証拠を毀損し、証拠を隠し、証人の証言や証拠保全を妨害することを明確にすることで、当事者の偽証に対する罰則を強化する。当事者が偽証した場合は、法律に基づいて、罰金、逮捕、または刑事責任を追及され、当事者が提出したその他の証拠は厳格に審査される。
損害賠償金額について、「意見」は損害賠償額が法定補償限度額を大幅に上回っているという証拠がある場合には、最高額の法定補償額を超えて補償額を合理的に決定することができると指摘した。 悪意のある侵害や繰り返しの侵害の状況が深刻な場合、法に基づいて賠償金の金額を認めたり、懲罰的に賠償したりする。
審理プロセスを最適化する過程で、「意見」は、事案の簡素化と流用に注意を払い、革新と開発を含む知的財産権の迅速な裁判と施行の仕組みを探ることを提案している。今後、コストを削減し、権利保護の期間を短縮する。
裁判の流れを改善するためには、『意見』は、繰り返しの侵入権や悪質な権利侵害事件に対して、迅速な審理、迅速な結案、コスト削減、周期短縮を求めている。
出典:中国新聞網