このほど、中国国家知識産権局集積回路レイアウト設計行政執法委員会(以下、執法委員会)は、初めて集積回路レイアウト設計の専有権侵害紛争を終了した.被告の南京日新科技有限公司は無錫新硅微電子有限会社の集積回路レイアウト設計の専有権侵害を行ったと認定され、関連する特殊機器や製品の侵害、没収、破壊を行わないよう命令された。
本案は、2001年に「集積回路のレイアウト設計の保護に関する規則」が施行されて以来、中国国家知識産権局が初めて受け入れた侵害権紛争である。
本案の過程で、权属紛争、請求中止、行政再審、技術鑑定などの多くのステップを経ていた。先例がないという前提で、合議チームは、特許行政執法や司法裁判などの関連事件として充分参考になった.将来類似のケースを処理するための実践的な経験を蓄積した。
出典:中国国家知識産権局