社会的負担をさらに減らす、特許の保護を促進するために、「一部の行政費用の徴収停止、免除及び調整に関する財務省国家開発改革委員会の通知」(財税 [2018] No.37)の方針に基づき、中国国家知識産権局は2018年8月1日から一部の特許費用の徴収を、以下の通り停止及び調整する予定である。
1、特許費用(国内部分)における特許登録、公示印刷費、著作権の変更費用(特許代行機関、代理人委託関係の変更)、pct(『特許共同条約』)特許出願の有料(国際段階部分)での転送料を停止する。支払い期限日が2018年7月31日(を含む)前のこのような費用は、現行の規定の通りに支払わなければならない。
2.「特許費用の減額規定」(財税 [2016] No.78)の該当する条件を満たす特許出願人又は特許権者は、特許年金の減免期間を登録当年より6年から10年に延長する。2018年7月31日(を含む)まで年費減免が認められた特許については、登録当年より6年以内の特許は、年金の減額期間が登録当年より10年目に延長され、登録当年より7~9年以内の特許は、翌年から10年まで年金が減額される。登録当年より10年目及び10年以上の特許は、年金が減額されない。
3.実質審査段階に入った発明特許出願には、第1回の審査通知書の回答期限の前に(回答意見が提出された場合を除く)申請を撤回する場合は、特許出願実体審査手数料の50%を返還請求することができる。
上記調整に合わせて、国家知識産権局は、費用減額請求書や意見書(費用に関するもの)等の請求用フォームを変更した。最新版フォームは2018年8月1日より正式に適用され、旧版フォームは廃止する。
出典: 国家知識産権局