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    より良い知的財産権の対外譲渡の審査メカニズムを設立


    このほど、中国国務院は正式に「知的財産権の対外譲渡に関する実施方法について(試行)」を印刷配布し、国家安全に関する知的財産権の対外譲渡関連規定を明確にし、印刷配布日から試行する。

    「従来のポリシー文書と比較してみると、今回の『方法』は3つの顕著な変化があった。」と国家知的財産権局知的財産権発展研究センター韓秀成主任が述べた。また、「1、知的財産権を対外譲渡することが、既存の技術輸出などの審査メカニズムに頼りながら、独立審査を行うことを明確にしている。2、クロス-部門間の審査メカニズムを明確にしている。異なるタイプの知的財産権に対し、各主管部門の専門性審査を保証しながら、審査手続き上の円滑な連携を確保しているものの、行政審査許可権が増加していない。3、『国家安全』審査を明確に提出した。審査内容は、知的財産権の対外譲渡が我が国の国家安全と我が国の重要分野のコア技術イノベーション発展能力に与える影響である」と述べた。

    国家知的財産権保護協調司張志成司長は、「より良い知的財産権の対外譲渡の審査メカニズムを設立することは、全体的な国家安全保障の観点を守ることに関する重要な措置である」と考えている。『方法』の発表は、技術輸出、外商投資により良い公平透明なシステム規則を提供し、より良い経営商業環境を構築するための具体的な措置である。同時に、知的財産権譲渡のライセンス取引の促進と便利化を最大限にするための原則に基づいて、技術輸出における輸出制限技術及び外国投資者が国内企業を合併する場合の安全審査に係わる知的財産権の対外譲渡だけを審査し、審査範囲を厳密的にコントロールする。「貿易と投資のグローバル化の影響で、資本の流入と撤退は国の経営商業環境の優劣によって決められる。」と韓秀成氏が述べた。また、「審査規則を明確にすることと審査手続きを規制することは、投資者に安定的な期待を提供し、審査基準を対照しやすくなり、知的財産権取引行為を規制し、知的財産権の市場価値を十分に実現できる。」とも述べた。