NTD北京事務所が代理を担当した「リモートソフトウエアサービスシステム」ソフトウエア特許権侵害訴訟の二審上訴案件で、一年を経て最終的に2017年末、北京市高級人民法院が勝訴の判決を下しました。第二審判決により、被控訴人の「清華同方」と「零時空」は特許権侵害の損害賠償額の認容額上限の300万元を払わなければならなくなり、金額は第一審の認容額50万元より大幅に増額されました。
中国での特許権侵害審判実務における第二審判決によって、一審の賠償額を増額する事は極めて少ないです。北京NTD事務所董慧芳弁護士チームは、並々ならぬ努力を払って、2つの被控訴人の特許権侵害及び利益獲得の証拠を収集しました。董弁護士チームは、侵害製品に関する二人の被控訴人の販売宣伝、会社紹介、関係者の公開声明等を収集して、侵害製品の販売より巨大な利益を得たことを証明し、第二審法院に提出しました。さらに、二人の被控訴人のディーラーの南京蘇寧電器を突破口として、董弁護士チームは充分な調査を行い、かつ正確な手がかりを提供したうえで、第二審法院が蘇寧電器本社から被控訴人と蘇寧の販売データを取得することを促しました。同時に、被控訴人が南京地方法院で蘇寧電器を訴えたことを知ったうえで、この契約紛争案件調査情報を法院に提供しました。これによって、法院は南京地方法院から契約紛争案件当事者の財務決済データなどの重要な証拠を入手しました。