商標公共サービスの水準をさらに高め、当事者及び商標代理機関が商標業務を手続きすることを容易にし、商標審査・審理の業務効率を向上させるため、国家知的財産権局商標局は商標業務の出願受理、審査・審理及び発送の全面電子化を推進する。関連事項を以下の通り告知する。
一、2026年7月1日より、商標代理機関に委託して商標業務を手続きする場合、原則として商標オンラインサービスシステムを通じて電子資料を提出し、紙資料の提出は不要とする。電子証拠の提出が必要な商標業務については、『商標業務電子証拠提出ガイド』の要求に従って提出しなければならない。
二、商標オンラインサービスシステムを通じて商標業務のオンライン出願を行う場合、商標業務費用は財政部及び発展改革委員会の関連規定に基づき優遇措置を受けられる。うち商標変更業務のオンライン出願は無料、その他の商標業務のオンライン出願は9割引の優遇となる。具体的な料金基準は中国商標ウェブサイトの『商標業務料金ガイド』で確認できる。
三、本告知の発出日から2026年6月30日までを商標業務全面電子化推進の「移行期間」とする(当事者又は代理機関の提出時間を基準とする)。移行期間中、商標代理機関は各種準備作業を整え、『商標業務電子証拠提出ガイド』の要求に従い、優先的に商標オンラインサービスシステムを通じて商標業務資料を提出すること。
四、本告知の発出前に既に紙媒体で出願を提出している場合、当該出願に対する回答及び補足資料は紙媒体で提出できる。商標局は現在システム改修を進めており、後に紙媒体から電子媒体への変換機能を提供する。当該機能の稼働後、紙媒体出願の回答及び補足資料は商標オンラインサービスシステムを通じて提出可能となる。
五、当事者及び商標代理機関が商標オンラインサービスシステムで業務を手続きする際、問題が生じた場合は相談電話(010-63218500)、オンラインメッセージ(http://www.cnipa.gov.cn/col/col79/index.html)、商標登録庁舎(住所:北京市西城区茶馬南街1号)及び地方商標業務受付窓口(https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsq/sqzn/202501/t20250110_34944.html)などのルートで相談できる。業務手続きに困難がある場合は、商標登録庁舎又は地方商標業務受付窓口に赴き、職員による現場での支援を受けられる。
出典:国知局