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    「特許審査指南」の改正に関する紹介



     

    1113日、中国国家知識産権局は改正特許審査指南(専利審査指南)を公表した。改正指南は202611日に施行される。要点は以下の通りである。

     

    1. 発明者情報代理人責任の明確化

    改正指南は、発明者は自然人でなければならないとし、すべての発明者の身元情報を正確に記載することを義務付けている。また、代理人は発明者の身元情報や連絡先の確認責任を負う。

     

    2. 分割出願における優先権主張

    原出願が優先権を主張していても、分割出願時にその願書に当該優先権主張が明記されていない場合、分割出願は優先権を主張していないものとみなされる。この場合、審査官は優先権を主張していないものとみなす通知書を発行しなければならない。

     

    3.実同日出願の扱い

    出願人が同日に実用新案出願と特許出願の双方を行う場合、出願時にその旨を説明しなければならない。出願人は、最終的に実用新案か特許のいずれかを選択する必要がある。

     

    4. AIビッグデータ関連発明の審査

    人工知能やビッグデータに関する特許出願では、倫理面の考慮が審査項目に追加された。また、進歩性判断の具体例を示すとともに、明細書にモデル構成やトレーニング手順、パラメータ等の記載が必要であることが明記された。

     

    5. ビットストリーム技術の取扱い

    特定の映像符号化方法に限定される記憶、伝送方法及びコンピュータ可読記憶媒体は特許の保護対象となる。一方、単純なビットストリームは保護対象外と明確化されている。

     

    6.無効審判の一事不再理

    無効審判における一事不再理の原則が、「同一」の理由根拠から、「同一または実質的同一」の理由根拠へと拡張されている。

     

    出典:中国国家知識産権局